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2000.01.27(木)
ガソリン携行缶への販売について
ガソリン携行缶への販売について
消防庁の通達により、携行缶によるガソリン販売時において、お客様のお名前・ご住所・連絡先・使用目的などの記録を作成・保管する事となりました。
大変お手数をお掛け致しますが、ガソリン携行缶への注油の際は、ご協力をよろしくお願い致します。
※ご利用の際はお手数ですがスタッフまでお声かけください。
※混雑時などお待ちいただく場合もございます。ご了承願います。
※消防法により、1日に携行缶に販売できるガソリン数量は200L未満と定められています。携行缶への販売数量が、200ℓになった時点で、その日の携行缶への注油作業は終了させて頂きます。
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。